第616条【賃借人による使用及び収益】
第594条第1項の規定は、賃貸借について準用する。
目次
【解釈・判例】
賃借人は、契約又は賃借物の性質によって定まった用法に従い、賃借物を使用収益する義務を負う。賃借人が用法遵守義務に違反した場合、賃貸人は、債務不履行を理由に損害賠償請求をすることができる。
第616条【賃借人による使用及び収益】
第594条第1項の規定は、賃貸借について準用する。
賃借人は、契約又は賃借物の性質によって定まった用法に従い、賃借物を使用収益する義務を負う。賃借人が用法遵守義務に違反した場合、賃貸人は、債務不履行を理由に損害賠償請求をすることができる。