民法 第609条【減収による賃料の減額請求】 2024 3/23 第3編 債権 第2章 契約 第3編 債権 第2章 契約 第7節 賃貸借 第2款 賃貸借の効力(第605条-第616条) 第609条【減収による賃料の減額請求】 耕作又は牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。 第3編 債権 第2章 契約 第3編 債権 第2章 契約 第7節 賃貸借 第2款 賃貸借の効力(第605条-第616条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!