民法 第607条【賃借人の意思に反する保存行為】 2024 3/23 第3編 債権 第2章 契約 第3編 債権 第2章 契約 第7節 賃貸借 第2款 賃貸借の効力(第605条-第616条) 2020年7月21日2024年3月23日 第607条【賃借人の意思に反する保存行為】 賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第3編 債権 第2章 契約 第3編 債権 第2章 契約 第7節 賃貸借 第2款 賃貸借の効力(第605条-第616条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!