民法 第607条【賃借人の意思に反する保存行為】 2024 3/23 第3編 債権 第2章 契約 第3編 債権 第2章 契約 第7節 賃貸借 第2款 賃貸借の効力(第605条-第616条) 第607条【賃借人の意思に反する保存行為】 賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。 第3編 債権 第2章 契約 第3編 債権 第2章 契約 第7節 賃貸借 第2款 賃貸借の効力(第605条-第616条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!