民法 第606条【賃貸人による修繕等】

第606条【賃貸人による修繕等】

① 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。

② 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。

目次

【解釈・判例】

1.賃貸人は、賃貸目的物の修繕義務を負う(1項本文)。ただし、賃借人の帰責事由により修繕が必要になった場合は、賃貸人に修繕義務はない(1項ただし書)。

2.特約により、一定の範囲で修繕を賃借人の義務とし、賃貸人は修繕義務を免れるとしても差し支えない(最判昭29.6.25参照)。

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