第605条の4【不動産の賃借人による妨害の停止の請求等】
不動産の賃借人は、第605条の2第1項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。
一 その不動産の占有を第三者が妨害しているとき
その第三者に対する妨害の停止の請求
二 その不動産を第三者が占有しているとき
その第三者に対する返還の請求
目次
【解釈・判例】
対抗要件を備えた不動産賃貸借の賃借人には、賃借権に基づく妨害排除請求権と返還請求権が認められる。
第605条の4【不動産の賃借人による妨害の停止の請求等】
不動産の賃借人は、第605条の2第1項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。
一 その不動産の占有を第三者が妨害しているとき
その第三者に対する妨害の停止の請求
二 その不動産を第三者が占有しているとき
その第三者に対する返還の請求
対抗要件を備えた不動産賃貸借の賃借人には、賃借権に基づく妨害排除請求権と返還請求権が認められる。