民法 第605条の4【不動産の賃借人による妨害の停止の請求等】

第605条の4【不動産の賃借人による妨害の停止の請求等】

不動産の賃借人は、第605条の2第1項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。

一 その不動産の占有を第三者が妨害しているとき

その第三者に対する妨害の停止の請求

二 その不動産を第三者が占有しているとき

その第三者に対する返還の請求

目次

【解釈・判例】

対抗要件を備えた不動産賃貸借の賃借人には、賃借権に基づく妨害排除請求権と返還請求権が認められる

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