第605条の3【合意による不動産の賃貸人たる地位の移転】
不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。
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【解釈・判例】
1.賃貸借関係の移転について、賃借人の承諾は不要である。
2.賃貸人の地位を承継した新所有者が賃借人に賃料を請求するには、賃貸不動産について所有権の移転登記をすることを要する(最判昭25.11.30参照)。