民法 第605条の2【不動産の賃貸人たる地位の移転】

第605条の2【不動産の賃貸人たる地位の移転】

① 前条、借地借家法第10条又は第31条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。

② 前項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は、譲受人に移転しない。この場合において、譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了したときは、譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は、譲受人又はその承継人に移転する。

③ 第一項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。

④ 第一項又は第二項後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは、第608条の規定による費用の償還に係る債務及び第622条の2第1項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。

目次

【解釈・判例】

1.賃貸不動産の所有者に変更があっても、賃借権について対抗要件を備えていれば、新所有者に賃借権の効力を主張できる。この場合、新所有者が賃貸人たる地位を承継する(1項)。

2.賃貸不動産の譲渡に際し、譲渡人と譲受人の間で次の事項を合意した場合、賃貸人の地位は譲受人に移転しない(2項前段)。この場合、譲渡人と譲受人との間の賃貸借が終了したときは、譲渡人に留保されていた賃貸人の地位は、譲受人に移転する(2項後段)。

(1) 当該不動産の賃貸人の地位を譲渡人に留保する旨

(2) 当該不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨

3.賃貸人の地位の移転は、賃貸不動産について所有権の移転登記をしなければ、賃借人に対抗できない(3項)。

4.賃貸不動産が譲渡され、賃貸人の地位が譲受人に移転する場合、必要費や有益費の償還債務及び敷金の返還債務は、譲受人が承継する(4項)。

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