民法 第605条【不動産賃貸借の対抗力】

第605条【不動産賃貸借の対抗力】

不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。

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【解釈・判例】

賃借権の設定をしても、賃借権の登記をする特約をしていなければ、賃借人には登記請求権は発生しない(大判大10.7.11)。賃借権は債権であり、物権ではないからである。

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