第604条【賃貸借の存続期間】
① 賃貸借の存続期間は、50年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。
② 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から50年を超えることができない。
目次
【解釈・判例】
建物の賃貸借には本条が適用されないため、50年を超える存続期間を定めることができる(借地借家29条2項)。
第604条【賃貸借の存続期間】
① 賃貸借の存続期間は、50年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。
② 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から50年を超えることができない。
建物の賃貸借には本条が適用されないため、50年を超える存続期間を定めることができる(借地借家29条2項)。