民法 第604条【賃貸借の存続期間】

第604条【賃貸借の存続期間】

① 賃貸借の存続期間は、50年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。

② 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から50年を超えることができない。

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【解釈・判例】

建物の賃貸借には本条が適用されないため、50年を超える存続期間を定めることができる(借地借家29条2項)。

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