民法 第603条【短期賃貸借の更新】 2024 3/23 第3編 債権 第2章 契約 第3編 債権 第2章 契約 第7節 賃貸借 第1款 総則(第601条-第604条) 第603条【短期賃貸借の更新】 前条に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については1年以内、建物については3箇月以内、動産については1箇月以内に、その更新をしなければならない。 第3編 債権 第2章 契約 第3編 債権 第2章 契約 第7節 賃貸借 第1款 総則(第601条-第604条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!