民法 第603条【短期賃貸借の更新】

第603条【短期賃貸借の更新】

前条に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については1年以内、建物については3箇月以内、動産については1箇月以内に、その更新をしなければならない。

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