民法 第602条【短期賃貸借】

第602条【短期賃貸借】

処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。

一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 10年

二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 5年

三 建物の賃貸借 3年

四 動産の賃貸借 6箇月

目次

【解釈・判例】

「処分の権限を有しない者」とは、不在者の財産管理人(28条)、権限の定めのない代理人(103条)、後見監督人のある場合の後見人(864条)、相続財産管理人(918条、953条)である。

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