民法 第601条【賃貸借】

第601条【賃貸借】

賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。

目次

【超訳】

賃貸借は、賃貸人が賃借人にある物を使用・収益させ、これに対して賃借人が使用・収益の対価を支払い、契約終了時に当該物を返還することを約する有償・双務の諾成契約である。

【解釈・判例】

賃貸人は、賃借人に目的物を使用・収益させる義務を負うことから、そのために必要となる目的物の修繕義務を負う(606条1項)。

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