民法 第597条【期間満了等による使用貸借の終了】

第597条【期間満了等による使用貸借の終了】

① 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。

② 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。

③ 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。

目次

【解釈・判例】

使用貸借は、貸主と借主の個人的な対人関係に基づく場合が一般的であることから、借主が死亡した場合、使用貸借は終了する(3項)。相続人への権利承継は認められない。なお、貸主が死亡した場合であっても使用貸借は終了しない。

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