民法 第595条【借用物の費用の負担】 2024 3/23 第3編 債権 第2章 契約 第3編 債権 第2章 契約 第6節 使用貸借(第593条-第600条) 第595条【借用物の費用の負担】 ① 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。 ② 第583条第2項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。 目次【超訳】 ② 特別の必要費や有益費については、貸主に対して償還請求できる。 第3編 債権 第2章 契約 第3編 債権 第2章 契約 第6節 使用貸借(第593条-第600条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!