第593条の2【借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除】
貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。
目次
【解釈・判例】
借主が使用貸借の目的物を受け取るまでの間であれば、貸主は契約を解除できる。ただし、書面による使用貸借の場合、解除は認められない。
第593条の2【借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除】
貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。
借主が使用貸借の目的物を受け取るまでの間であれば、貸主は契約を解除できる。ただし、書面による使用貸借の場合、解除は認められない。