民法 第593条の2【借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除】

第593条の2【借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除】

貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。

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【解釈・判例】

借主が使用貸借の目的物を受け取るまでの間であれば、貸主は契約を解除できる。ただし、書面による使用貸借の場合、解除は認められない。

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