第593条【使用貸借】
使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
目次
【解釈・判例】
1.使用貸借契約は、当時者の合意によって成立する。目的物の授受は契約の成立要件ではない(諾成契約)。
2.負担付であることは、使用貸借契約の成立を妨げるものではないが、借主の負担が使用収益に対する対価的意義を有しない程度であることを要する。
第593条【使用貸借】
使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
1.使用貸借契約は、当時者の合意によって成立する。目的物の授受は契約の成立要件ではない(諾成契約)。
2.負担付であることは、使用貸借契約の成立を妨げるものではないが、借主の負担が使用収益に対する対価的意義を有しない程度であることを要する。