民法 第591条【返還の時期】

第591条【返還の時期】

① 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。

② 借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。

③ 当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。

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【解釈・判例】

貸主が相当の期間を定めずに催告した場合であっても、その催告の時から返還の準備をするのに相当の期間が経過した後は、借主は履行遅滞に陥る(大判昭5.1.29)。

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