第590条【貸主の引渡義務等】
① 第551条の規定は、前条第一項の特約のない消費貸借について準用する。
② 前条第一項の特約の有無にかかわらず、貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる。
目次
【解釈・判例】
1.利息の特約のない消費貸借の目的物に契約不適合があった場合、貸主は、消費貸借の目的物を、消費貸借の目的として特定した時の状態で引き渡すことを約束したものと推定される(1項)。
2.利息の特約の有無にかかわらず、消費貸借の目的物の種類・品質について契約不適合があった場合、借主は、不適合がある目的物の返還に代えて、価額による償還をすることができる(2項)。