民法 第589条【利息】

第589条【利息】

① 貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。

② 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。

目次

【解釈・判例】

1.消費貸借は原則として無利息である(1項)。

2.利息の特約がある場合、借主が金銭等を受け取った日以後の利息を請求できる(2項)。

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