民法 第586条

第586条

① 交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる。

② 当事者の一方が他の権利とともに金銭の所有権を移転することを約した場合におけるその金銭については、売買の代金に関する規定を準用する。

目次

【解釈・判例】

交換は有償・双務・諾成・不要式の契約である。有償契約であることから売買の規定が準用される(559条)。

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