第581条【買戻しの特約の対抗力】
① 売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。
② 前項の登記がされた後に第605条の2第1項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中1年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。
目次
【超訳】
① 買戻権は売買契約による所有権移転登記と同時に買戻特約の登記をすることによって、第三者に対しても効力を生じる。
② 買戻権の行使によって買戻権者に所有権が復帰すると買主や転得者が設定した用益権や担保権は消滅するが、対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中1年を超えない期間に限って、買戻権者(売主)に対抗することができる。ただし、買戻権者(売主)を害する目的をもって賃貸借をした場合には対抗することができない。