第578条【売主による代金の供託の請求】
前2条の場合においては、売主は、買主に対して代金の供託を請求することができる。
目次
【比較】
買戻と再売買の予約
買戻(579条以下) | 再売買の予約(556条) | |
目的物 | 不動産(所有権、地上権等) | 制限なし |
特約・登記の時期 | 売買契約と同時 | 制限なし |
権利行使期間 | 10年内(伸長不可)定めがなければ5年以内 | 10年の消滅時効 |
対抗要件 | 登記(ないとき通知・承諾) | 仮登記(ないとき通知・承諾) |
権利行使の相手方 | 目的物が譲渡された場合、譲受人 | 目的物が譲渡された場合、譲渡人(予約の相手方たる旧所有者) |
返還額 | 代金及び契約費用 | 制限なし |