第575条【果実の帰属及び代金の利息の支払】
① まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。
② 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。
目次
【超訳】
① 引渡前の売買の目的物から生じた果実は、売主に属する。
② 買主は、目的物の引渡しを受けた日から代金の利息を支払えばよい。
【解釈・判例】
1.果実と目的物管理費用の差額を代金利息と簡易に清算する趣旨である。
2.売主は、目的物の引渡しを遅滞している場合でも、引渡しまでこれを使用し果実を収取し得ると同時に、買主は遅滞にあるときでも目的物の引渡しを受けるまでの期間に対応する代金の利息を支払う必要はない(大判大13.9.24)。
3.引渡しが先履行され、又は買主が代金を支払ったときは、果実収取権は買主に移転し、利息支払義務が発生する(大判昭7.3.3)。