民法 第573条【代金の支払期限】

第573条【代金の支払期限】

売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。

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【解釈・判例】

双務契約である売買においては、売主・買主は同時履行の抗弁権を有するのが通常であるから、売買の目的物引渡債務にのみ期限の定めがある場合には、買主の代金債務についても同一の期限の定めがあるものと推定し、売主・買主間の衡平を図る趣旨である。

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