第570条【抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求】
買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
目次
【解釈・判例】
買主が担保権の存在を知り、かつ、売買代金が不動産の客観的価値から被担保債権の額を控除して定められている場合には、買主は支出した費用の償還を請求できない。
第570条【抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求】
買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
買主が担保権の存在を知り、かつ、売買代金が不動産の客観的価値から被担保債権の額を控除して定められている場合には、買主は支出した費用の償還を請求できない。