民法 第568条【競売における担保責任等】

第568条【競売における担保責任等】

① 民事執行法その他の法律の規定に基づく競売(以下この条において単に「競売」という。)における買受人は、第541条及び第542条の規定並びに第563条(第565条において準用する場合を含む。)の規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。

② 前項の場合において、債務者が無資力であるときは、買受人は、代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の全部又は一部の返還を請求することができる。

③ 前二項の場合において、債務者が物若しくは権利の不存在を知りながら申し出なかったとき、又は債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、買受人は、これらの者に対し、損害賠償の請求をすることができる。

④ 前三項の規定は、競売の目的物の種類又は品質に関する不適合については、適用しない。

目次

【解釈・判例】

1.競売の目的物の数量について契約不適合があった場合、買受人は、債務者に対して、契約の解除や代金減額請求をすることができる(1項)。

2.競売の目的物の種類・品質について契約不適合があった場合、買受人は、契約の解除や代金減額請求をすることはできない(4項)。

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