第564条【買主の損害賠償請求及び解除権の行使】
前二条の規定は、第415条の規定による損害賠償の請求並びに第541条及び第542条の規定による解除権の行使を妨げない。
目次
【解釈・判例】
1.引き渡された目的物に契約不適合がある場合、買主は、売主に対し、債務不履行を理由として損害賠償請求又は契約の解除をすることができる。
2.本条の解除をするに際しても、売主の帰責事由は不要である。
第564条【買主の損害賠償請求及び解除権の行使】
前二条の規定は、第415条の規定による損害賠償の請求並びに第541条及び第542条の規定による解除権の行使を妨げない。
1.引き渡された目的物に契約不適合がある場合、買主は、売主に対し、債務不履行を理由として損害賠償請求又は契約の解除をすることができる。
2.本条の解除をするに際しても、売主の帰責事由は不要である。