第559条【有償契約への準用】
この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
目次
【超訳】
交換、利息付消費貸借、賃貸借、請負、有償委任、有償寄託等の有償契約については、これらの契約の性質上準用不可能なものを除いて、売買に関する規定が準用される。
第559条【有償契約への準用】
この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
交換、利息付消費貸借、賃貸借、請負、有償委任、有償寄託等の有償契約については、これらの契約の性質上準用不可能なものを除いて、売買に関する規定が準用される。