民法 第558条【売買契約に関する費用】 2024 3/22 第3編 債権 第2章 契約 第3編 債権 第2章 契約 第3節 売買 第1款 総則(第555条-第559条) 2020年6月19日2024年3月22日 第558条【売買契約に関する費用】 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。 目次【解釈・判例】 売買契約に関する費用とは、目的物の評価・契約書作成の費用などである。 【比較】 弁済の費用は原則として債務者が負担する(485条)。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第3編 債権 第2章 契約 第3編 債権 第2章 契約 第3節 売買 第1款 総則(第555条-第559条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!