民法 第558条【売買契約に関する費用】

第558条【売買契約に関する費用】

売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。

目次

【解釈・判例】

売買契約に関する費用とは、目的物の評価・契約書作成の費用などである。

【比較】

弁済の費用は原則として債務者が負担する(485条)。

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