民法 第555条【売買】

第555条【売買】

売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

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【超訳】

売買とは、売主が買主に財産権(債権や無体財産権も含む)の移転を約束し、買主が財産権移転の対価として金銭を支払うことを約束することによって成立する有償・双務・諾成・不要式の契約である。

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