民法 第554条【死因贈与】

第554条【死因贈与】

贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。

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【解釈・判例】

1.遺贈の効力・遺言の執行等の規定は準用されるが、遺贈が単独行為であることによる規定は準用されない。たとえば、遺言の能力(961条・962条)、遺言の方式(967条以下)、承認・放棄(986条~989条)の規定は準用されない

2.死因贈与の撤回については、遺言の撤回に関する1022条の規定のうち、方式に関する部分を除いて準用される(最判昭47.5.25)。

3.負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与において、受贈者がその負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合には、特段の事情がない限り、撤回することはできない(最判昭57.4.30)。

【比較】

死因贈与と遺贈

死因贈与 遺贈
効力発生要件 贈与者の死亡(本条) 遺言者の死亡(985条)
法的性質 契約 相手方のない単独行為
代理によることの可否 不可
未成年者が単独でできるか否か 不可 満15歳以上なら可(961条)
書面による場合の取消の可否 書面によるか否かを問わずいつでも取消可(1022条・554条)
負担付でなすことの可否 可(551条2項・1002条)
遺留分侵害額請求の対象性 対象となる(1046条)
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