民法 第553条【負担付贈与】 2024 3/22 第3編 債権 第2章 契約 第3編 債権 第2章 契約 第2節 贈与(第549条-第554条) 第553条【負担付贈与】 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。 目次【解釈・判例】 同時履行の抗弁権、危険負担などの規定が準用される。 第3編 債権 第2章 契約 第3編 債権 第2章 契約 第2節 贈与(第549条-第554条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!