第551条【贈与者の引渡義務等】
① 贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。
② 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
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【解釈・判例】
1.贈与者が負うことになる財産権移転義務の内容は、贈与契約の趣旨に照らして定まるのが原則であるが、贈与が無償契約であることを考慮して、贈与者は、贈与の目的である財産権を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定される(1項)。
2.負担付贈与の場合、贈与者は、負担の限度で売主と同じ責任を負う(2項)。