民法 第549条【贈与】 2024 3/22 第3編 債権 第2章 契約 第3編 債権 第2章 契約 第2節 贈与(第549条-第554条) 第549条【贈与】 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。 目次【超訳】 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与えることを約する無償・片務・諾成・不要式の契約である。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第3編 債権 第2章 契約 第3編 債権 第2章 契約 第2節 贈与(第549条-第554条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!