民法 第549条【贈与】

第549条【贈与】

贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

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【超訳】

贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与えることを約する無償・片務・諾成・不要式の契約である。

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