民法 第546条【契約の解除と同時履行】 2024 3/22 第3編 債権 第2章 契約 第3編 債権 第2章 契約 第1節 総則 第4款 契約の解除(第540条-第548条) 2020年6月11日2024年3月22日 第546条【契約の解除と同時履行】 第533条【同時履行の抗弁】の規定は、前条の場合について準用する。 目次【解釈・判例】 解除によって当事者双方が負担する原状回復義務や損害賠償義務は、同時履行の関係となる。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第3編 債権 第2章 契約 第3編 債権 第2章 契約 第1節 総則 第4款 契約の解除(第540条-第548条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!