民法 第546条【契約の解除と同時履行】

第546条【契約の解除と同時履行】

第533条【同時履行の抗弁】の規定は、前条の場合について準用する。

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【解釈・判例】

解除によって当事者双方が負担する原状回復義務や損害賠償義務は、同時履行の関係となる

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