民法 第543条【債権者の責めに帰すべき事由による場合】

第543条【債権者の責めに帰すべき事由による場合】

債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。

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【解釈・判例】

債務不履行について債権者に帰責事由がある場合、債権者は契約を解除できない。このような債権者に契約の拘束力からの離脱を認める必要はないからである。

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