民法 第538条【第三者の権利の確定】

第538条【第三者の権利の確定】

① 前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。

② 前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第一項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。

目次

【解釈・判例】

1.第三者の受益の意思表示がされた後は、契約の当事者(要約者と諾約者)は、受益者が取得した権利の内容を任意に変更したり、消滅させることはできない(1項)。

2.第三者の受益の意思表示がされたにもかかわらず、諾約者が受益者に対する債務を履行しない場合、要約者は、諾約者に対して、受益者に対する債務を履行するよう請求する権利を有する。この場合、受益者の承諾を得れば、契約を解除することもできる(2項)。

3.上記の要約者の権利は、契約に始期又は条件が付されていない限り、第三者が受益の意思表示をする以前であっても発生する(大判大3.4.22)。

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