民法 第527条【承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期】 2024 3/22 第3編 債権 第2章 契約 第3編 債権 第2章 契約 第1節 総則 第1款 契約の成立(第521条-第532条) 2020年6月2日2024年3月22日 第527条【承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期】 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第3編 債権 第2章 契約 第3編 債権 第2章 契約 第1節 総則 第1款 契約の成立(第521条-第532条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!