民法 第527条【承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期】 2024 3/22 第3編 債権 第2章 契約 第3編 債権 第2章 契約 第1節 総則 第1款 契約の成立(第521条-第532条) 第527条【承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期】 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。 第3編 債権 第2章 契約 第3編 債権 第2章 契約 第1節 総則 第1款 契約の成立(第521条-第532条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!