第524条【遅延した承諾の効力】
申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。
目次
【超訳】
承諾期間の定めのある申込みに対する承諾が、その期間経過後になされた場合、このような遅延した承諾は、申込者において新たな申込み(承諾期間の定めのない申込み)とみなすことができる。これに対して当初の申込者が承諾をすれば、契約が成立することになる。
第524条【遅延した承諾の効力】
申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。
承諾期間の定めのある申込みに対する承諾が、その期間経過後になされた場合、このような遅延した承諾は、申込者において新たな申込み(承諾期間の定めのない申込み)とみなすことができる。これに対して当初の申込者が承諾をすれば、契約が成立することになる。