民法 第524条【遅延した承諾の効力】

第524条【遅延した承諾の効力】

申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。

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【超訳】

承諾期間の定めのある申込みに対する承諾が、その期間経過後になされた場合、このような遅延した承諾は、申込者において新たな申込み(承諾期間の定めのない申込み)とみなすことができる。これに対して当初の申込者が承諾をすれば、契約が成立することになる。

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