民法 第521条【契約の締結及び内容の自由】 2024 3/22 第3編 債権 第2章 契約 第3編 債権 第2章 契約 第1節 総則 第1款 契約の成立(第521条-第532条) 第521条【契約の締結及び内容の自由】 ① 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。 ② 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。 第3編 債権 第2章 契約 第3編 債権 第2章 契約 第1節 総則 第1款 契約の成立(第521条-第532条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!