民法 第519条【債務の免除】

第519条【債務の免除】

債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。

目次

【超訳】

債権者が債務者に対し、債務免除の意思表示をすると、債権は消滅する。

【解釈・判例】

1.免除とは、一方的な意思表示によって無償で債務を消滅させる債権者の単独行為である。債務者の意思は問題とはならない。免除を契約によって行うことも差し支えない。

2.免除に条件・期限を付けることができる。

3.免除により債権は消滅する。

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