民法 第514条【債務者の交替による更改】

第514条【債務者の交替による更改】

① 債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。この場合において、更改は、債権者が更改前の債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。

② 債務者の交替による更改後の債務者は、更改前の債務者に対して求償権を取得しない。

目次

【解釈・判例】

1.債務者の交替による更改は、債権者と新債務者との間で契約が成立し、債権者が旧債務者に対して更改契約をした旨を通知した時に効力を生ずる(1項)。

2.更改後の新債務者は、旧債務者に対して求償することができない(2項)。

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