第495条【供託の方法】
① 前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。
② 供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。
③ 前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。
目次
【超訳】
① 供託は、債務を履行すべき場所として定められたところ(484条)の供託所にしなければならない。
② 供託の根拠となる法律や命令に特別の規定がないため、供託所が決まらないときは、弁済する者の請求によって、裁判所が供託所や供託物の保管者を決める。
③ 供託をした者は、供託後直ちに、債権者に供託した旨の通知をしなければならない。
【解釈・判例】
1.供託契約の当事者は、供託者と供託所である。供託者は債務者に限らず、弁済をすることのできる全ての第三者を含む。
2.供託の場所は、原則として債務履行地の供託所である。
3.債務者の債権者に対する供託の通知は、供託の有効要件ではない(大判大13.4.21)。