民法 第495条【供託の方法】

第495条【供託の方法】

① 前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。

② 供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。

③ 前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。

目次

【超訳】

① 供託は、債務を履行すべき場所として定められたところ(484条)の供託所にしなければならない。

② 供託の根拠となる法律や命令に特別の規定がないため、供託所が決まらないときは、弁済する者の請求によって、裁判所が供託所や供託物の保管者を決める。

③ 供託をした者は、供託後直ちに、債権者に供託した旨の通知をしなければならない。

【解釈・判例】

1.供託契約の当事者は、供託者と供託所である。供託者は債務者に限らず、弁済をすることのできる全ての第三者を含む。

2.供託の場所は、原則として債務履行地の供託所である。

3.債務者の債権者に対する供託の通知は、供託の有効要件ではない(大判大13.4.21)。

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