民法 第491条【数個の給付をすべき場合の充当】 2024 3/22 第3編 債権 第1章 総則 第3編 債権 第1章 総則 第6節 債権の消滅 第1款 弁済 第1目 総則(第473条-第493条) 2020年5月8日2024年3月22日 第491条【数個の給付をすべき場合の充当】 一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前三条の規定を準用する。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第3編 債権 第1章 総則 第3編 債権 第1章 総則 第6節 債権の消滅 第1款 弁済 第1目 総則(第473条-第493条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!