民法 第491条【数個の給付をすべき場合の充当】 2024 3/22 第3編 債権 第1章 総則 第3編 債権 第1章 総則 第6節 債権の消滅 第1款 弁済 第1目 総則(第473条-第493条) 第491条【数個の給付をすべき場合の充当】 一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前三条の規定を準用する。 第3編 債権 第1章 総則 第3編 債権 第1章 総則 第6節 債権の消滅 第1款 弁済 第1目 総則(第473条-第493条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!