第479条【受領権者以外の者に対する弁済】
前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。
目次
【超訳】
前条にあてはまる者以外で、弁済を受ける権限のない者に弁済をしても無効である。しかし、何らかの理由で本当の債権者が利益を受けているときは、その範囲内で弁済は有効となる。
第479条【受領権者以外の者に対する弁済】
前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。
前条にあてはまる者以外で、弁済を受ける権限のない者に弁済をしても無効である。しかし、何らかの理由で本当の債権者が利益を受けているときは、その範囲内で弁済は有効となる。