民法 第479条【受領権者以外の者に対する弁済】

第479条【受領権者以外の者に対する弁済】

前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。

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【超訳】

前条にあてはまる者以外で、弁済を受ける権限のない者に弁済をしても無効である。しかし、何らかの理由で本当の債権者が利益を受けているときは、その範囲内で弁済は有効となる。

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