民法 第477条【預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済】 2024 3/22 第3編 債権 第1章 総則 第3編 債権 第1章 総則 第6節 債権の消滅 第1款 弁済 第1目 総則(第473条-第493条) 第477条【預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済】 債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生ずる。 第3編 債権 第1章 総則 第3編 債権 第1章 総則 第6節 債権の消滅 第1款 弁済 第1目 総則(第473条-第493条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!