民法 第475条【弁済として引き渡した物の取戻し】 2024 3/22 第3編 債権 第1章 総則 第3編 債権 第1章 総則 第6節 債権の消滅 第1款 弁済 第1目 総則(第473条-第493条) 2020年4月30日2024年3月22日 第475条【弁済として引き渡した物の取戻し】 弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第3編 債権 第1章 総則 第3編 債権 第1章 総則 第6節 債権の消滅 第1款 弁済 第1目 総則(第473条-第493条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!