民法 第474条【第三者の弁済】

第474条【第三者の弁済】

① 債務の弁済は、第三者もすることができる。

② 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。

③ 前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。

④ 前三項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。

目次

【解釈・判例】

1.原則として、債務者以外の第三者も債務を弁済することができる(1項)。

2.弁済をするにつき正当な利益を有しない第三者が、債務者の意思に反して弁済をした場合、弁済は無効である(2項本文)。ただし、弁済が債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、有効な弁済となる(2項)。

3.弁済をするにつき正当な利益を有しない第三者が、債権者の意思に反して弁済をした場合、弁済は無効である(3項本文)。ただし、当該第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、有効な弁済となる(3項ただし書)。

4.「弁済をするについて正当な利益を有する者」とは、物上保証人、後順位担保権者、担保目的物の第三取得者などのように、弁済をすることについて法律上の利害関係を有する第三者をいう。債務者と親族関係・友人関係があるにすぎない者は利害関係を有しない

5.次の場合、第三者の弁済は禁止される(4項)。

(1) 債務の性質が第三者の弁済を許さない場合

(2) 当事者が第三者の弁済を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合

6.第三者の弁済が有効であるときは、債権は消滅する。ただし、第三者が債務者に対して求償権を有する場合には、弁済によって消滅すべきであった債権及びこれに伴う担保権などは、求償権の範囲内で弁済者に移転する(499条~501条)。

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