民法 第472条の3【免責的債務引受における引受人の求償権】

第472条の3【免責的債務引受における引受人の求償権】

免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない。

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【解釈・判例】

引受人は、引き受けた債務を履行した場合であっても、債務者に対して求償することはできない。免責的債務引受は、他人の債務を自己の債務として引き受け、自らの債務として履行するものだからである。

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